2025年1月23日木曜日

インフルエンザ(新型コロナ)による出勤停止期間

インフルエンザ(新型コロナ)による出勤停止期間」

https://medicaldoc.jp/m/qa-m/qa1065/

インフルエンザも新型コロナも同じ「5類」のため、出勤停止期間についての考えは同じになります。したがって以下のインフルエンザは新型コロナと置き換えて読んでいただければと思います。


Q インフルエンザによる出勤停止期間は法律で規定されていますか?

A  労働安全衛生法第68条によると、事業者は伝染性の疾病そのほかの疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者は、厚生労働省令で定めるところによりその就業を禁止しなければならないとされています。

一方で何日間休まなければいけない明確な規定は法律上ありません

しかし会社の立場で見るとインフルエンザに感染している従業員を無条件で出社させると、ほかの従業員が感染する危険性もあり好ましくありません。そのため職場の就業規則にそういった規定があるケースが一般的に必要です。職場に規定がない場合は上司と相談して出勤のタイミングを決める必要があります。


Q インフルエンザにかかったら何日くらい会社を休んだ方がよいですか?

A  労働安全衛生法第68条にはインフルエンザにかかった場合の出社停止期間は定められていません

そのため学校保健安全法で定められた出席停止期間を代用する方法が一般的です。

学校保健安全法ではインフルエンザに罹った場合、待機期間は発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでとされています。

インフルエンザの発症とは感染した日ではなく、症状を自覚した日になります。

ただし学校保健安全法と同様に、医師が病状から感染のおそれがないと判断した場合はこれより早い時期でも出社は可能です。

コメント;「病状から感染のおそれがない」という医学的判断はきわめて困難です。こういったケースはきわめてまれです。「学校保健安全法と同様に」という表現からは、確認していませんが、こういった記載が「学校保健安全法」に書かれているのでしょうか。


また就業規則によって待機期間が定められている場合があり、そのときは就業規則を優先します。


Q 症状が落ち着いても就業規則で定められた出勤停止期間中は休むべきですか?

一般的にインフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています。

A 排出されるウイルスの量は解熱と共に減少しますが、減少量や排出期間には個人差があります。

そのため仮に症状が落ち着いた後でも周囲に感染させるリスクは少なくありません。

一方で会社によっては発症後48時間以内であっても、例外的に医師の許可があった場合は出勤を可能とする就業規則を設けているケースもあります。

結局のところ業務の忙しさや状況によっても変わってしまうので、ケースバイケースです。

出勤停止期間中に出勤を希望するときは事前に上司に相談して許可を取るなどした上で、マスクなど感染拡大防止のための対策を十分行うことが必要です。


Q インフルエンザで会社を休む場合は有給になりますか?

インフルエンザで会社を休む場合、会社に特段規定がなければまずは病欠扱い(有給消化)となります。

従業員が季節性インフルエンザにかかった場合に出勤の可否に関する法的な基準がないからです。

そのため無給を避けるには社員自らが有給を消化すると申告する必要があります。

このとき会社が判断して有給休暇扱いにすることは労働基準法違反になるためできません。

有給休暇とはあくまで労働者が自己の意志で心身の回復を目的に取得するためのものだからです。

例外として、会社が就業規定としてインフルエンザにかかった場合は有給休暇を消化して対応するようにと指示している場合は問題ありません。


Q 会社から休むように言われた場合、休業手当をもらえますか?

会社がインフルエンザを理由に出社停止を命じた場合、仮に会社規定があっても休業手当の支給が必要な場合があります。本人が出社を希望しているのに出社停止を命じた場合などです。

しかし客観的に見て労務の提供が不可能であるとみなされたときは、この限りではありません。

・医師による労務不能の診断がある場合

・不完全な健康状態にある従業員の労務を拒否する場合

このようなときは休業手当は貰えません。

・濃厚接触者である従業員を保健所の協力要請により休業させる場合


仮に有給休暇をどうしても使いたくなく、無給の期間を少しでも減らしたい場合は傷病手当を申請する方法があります。

傷病手当は連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日を対象に支給されます。

1日当たりの支給金額は平均月給の90分の4です。傷病手当は社会保険に加入していればだれでも申請可能です。


Q 仕事復帰の際には治癒証明書が必要ですか?

A 仕事復帰の際に治癒証明書は不要です。

インフルエンザの陰性の証明は一般的に困難であり、医療機関に証明書を求めると過剰な負担をかけてしまいます。

そのため職場が従業員に対して治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要です。



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